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「まちこ瓦版」とは |
(株)まち工房たなぐらが発行する新聞です。「まちこ瓦版」は、町民とTMOを結ぶホットラインです。 |
編集・発行(株)まち工房たなぐら |
〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町字古町16番地4
TEL 0247-33-3188 FAX 0247-33-3178
mail:info@tanagura.net |
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最近、携帯電話を使った「架空請求」増えているようです。
ここでは、請求ケースと対処法を簡単に紹介します。
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ケース1
広告メールを削除しようとしたら、間違ってクリックしてしまい登録料を請求された……!
ケース2
「利用料無料!」とあったので、サイトにアクセスした。最初規約がかかれてあったが、飛ばして項目をクリックしたらい きなり「登録完了」と表示が出た。そして、登録料を請求された……!
「電子消費者契約法」では、業者が「クリックすれば有料の申込みになることを明確に表示」また「申込み前に内容の確認と訂正ができる画面を設定する」などの措置をしていない場合は、たとえ消費者に不注意があっても、錯誤(勘違い)による無効を主張できるとされています。また、わかりにくい場所に規約を表示しているなど、重要な事項についてウソの内容を伝えているなどの場合は、消費者契約法により、契約を取消すことができるようです。
なお「特定商取引法」と「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」では、宣伝・広告の電子メールについて、件名部分には「未承諾広告※」との表示を、メール本文の最前部には事業者、送信者の名称または氏名を表示すること及び受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスをそれぞれ表示するよう義務付けられており、なければ法律違反となります。
とにかく、基本は身に覚えの無い請求に対しては払う必要はありません。
(M・K) |
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